大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)197 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決は、上

告人を不法占有者と認め、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者ではな

いと判断したのであるから所論(一)の主張は当らない。上告人は罹災建物の借主

ではなかつたのであるから罹災都市借地借家臨時処理法の適用を受けず、その借地

権は一時使用の目的で設定されたもので既に期間の満了により消滅しているので被

上告人に対抗できないという原判決の説示は正当であり所論(二)は理由がない。

所論(三)は原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するに過ぎな

い。所論(四)の理由がないことは所論(二)と同断であり、権利の濫用であると

の主張は原審で主張されなかつたのであるから採用できない。記録によれば、昭和

二七年四月一八日の原審口頭弁論期日に一審被告代理人は出頭し第一審判決事実摘

示のとおり口頭弁論の結果を陳述し、同年一一月二六日の原審口頭弁論期日には一

審参加人も出頭し控訴の棄却を求め従前の口頭弁論の結果を陳述したこと明らかな

ので、原審は訴訟当事者の弁論に基き審判したのでありその手続は適法であるから

所論(五)(六)も理由がない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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