大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)316 決定

昭和二八年(オ)第三一六号

右当事者間の建物収去、土地明渡請求事件について、東京地方裁判所が昭和二八

年二月一六日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があつた

が、裁判所法一六条三号、民事訴訟法三九三条一項によれば、本件は当裁判所の管

轄には属せず、東京高等裁判所の管轄に属するものと認められるから、民事訴訟法

三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり

決定する。

本件を東京高等裁判所に移送する。

昭和二八年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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