最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)358 決定
右当事者間の調停無効確認事件について、新潟地方裁判所が昭和二八年三月一六
日言渡した判決に対し、上告人から当裁判所に対し上告の申立があつたが、裁判所
法一六条三号、民事訴訟法三九三条一項によれば、本件は当裁判所の管轄には属せ
ず、東京高等裁判所の管轄に属するものと認められるから、民事訴訟法三〇条によ
つて同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。
本件を東京高等裁判所に移送する。
昭和二八年七月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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