大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)369 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点について。

上告人が所論のように贈与または取得時効により本件山林の所有権を取得したと

いう事実は、原審の認めなかつたところある。それ故仮に上告人が本件山林に植林

した事実があつたとしても、上告人は、民法二四二条但書にいわゆる「権原ニ因リ

テ其物ヲ附属セシメタル」ものとはいい難く、結局、上告人は所論立木の所有権を

取得するに由なきものである。所論援用の判例は、「権原ニ因リテ」植栽した場合

に関するものであつて、本件に適切でない。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は単なる訴訟法違背の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の

審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のい

ずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」も

のと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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