大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)377 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

論旨第一点は、原審の認定しない事実を前提とするものであり、同第二点は原審

の適法にした事実認定を非難するに過ぎずすべて「最高裁判所における民事上告事

件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号

のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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