大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)387 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人の上告理由書は末尾添附、別紙記載のとおりである。

同理由書第一点の(1)について。

しかし、記録によれば、判決の送達が遅れたのは判決言渡の直後訴訟手続が中断

し法律上送達をなし得なかつたためであつて、受継による中断の解消後遅滞なく送

達がなされたことが明らかであるから、所論のような民訴一九三条違反はない。

同第一点の(2)について。

所論は民訴二一七条違反をいうが、すでに被上告人の受継申立を理由ありとする

裁判があつて、上告人等に送達され、その後上告人等は、本件上告を申立てている

のであるから、所論のように、右受継申立につき上告人等に通知がなかつたからと

いつて原判決を違法とするは当らない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和

二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ

ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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