大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)46 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡本繁四郎の上告理由第一点について。

しかし原判決は、「昭和二三年度産米、甘藷供出実施要綱」の解釈として、栃木

県においては供出割当後の農家人口の増加はこれを供出割当補正の事由と認めない

ものとして取扱つた事実を判示したに止まり、かかる解釈を行政庁の解釈であるこ

とを理由として是認したものでないことは判文上明かであるから、所論違憲の主張

はその前提を欠くものである。そして原審挙示の証拠によれば、被上告人村長Dは

栃木県知事の右方針に対し忠実にその指示に従い、上告人の供出割当後の家族員増

加による割当補正の申請に応じなかつた事実を認むるに足り、その所為に違法の廉

はないというべきであるから、これと同趣旨に出でた原判決は相当であつて、所論

は畢竟原審の適法に確定した事実の認定を非難し、これと異る事実を基礎とする独

自の見解にすぎず採用に値しない。

同第二点について。

所論は、原判決の認定に関係のない証拠に対する非難であるか、または原判決を

曲解し独自の見解に基き審理不尽と事実誤認を主張するものであり、採用の限りで

ない。

同第三点について。

しかし、被上告人の所為に違法のないことは論旨第一点の説示のとおりであるか

ら所論違憲論はその前提を欠くもので論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のお

り判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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