最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)53 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人三上英雄、同渡辺一男の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとお
りである。
右上告理由二、について。
第三者に対抗することのできる土地賃借権においては、賃借権にもとずいて直接
第三者に対し妨害の排除を求め得ること、既に当裁判所の判例(昭和二七年(オ)
八八三号同二八年一二月一八日第二小法廷判決、昭和二七年(オ)三〇六号同二九
年六月一七日第一小法廷判決、昭和二七年(オ)一二九一号同三〇年四月五日第三
小法廷判決)とするところであつて、論旨引用の大審院判例はこの限度において改
められたものといわなければならない。されば、原判決には所論のような判例違反
はない。
その他の各論旨について。
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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