大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)53 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三上英雄、同渡辺一男の上告理由は本判決末尾添付の別紙記載のとお

りである。

右上告理由二、について。

第三者に対抗することのできる土地賃借権においては、賃借権にもとずいて直接

第三者に対し妨害の排除を求め得ること、既に当裁判所の判例(昭和二七年(オ)

八八三号同二八年一二月一八日第二小法廷判決、昭和二七年(オ)三〇六号同二九

年六月一七日第一小法廷判決、昭和二七年(オ)一二九一号同三〇年四月五日第三

小法廷判決)とするところであつて、論旨引用の大審院判例はこの限度において改

められたものといわなければならない。されば、原判決には所論のような判例違反

はない。

その他の各論旨について。

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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