最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1106 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名並に弁護人松井佐の各上告趣意には判例違反の語があるけれども、原
判決が如何なる判例に違反するかを具体的に挙示していないから適法な上告理由と
ならない。その余の論旨は単なる法令違反または事実誤認の主張に帰し採用するこ
とができない。(原判決の説明は詳細を尽したとは云い難い憾みがあるが、第一審
判決が証拠として挙示している福岡地方裁判所飯塚支部昭和二六年(ヨ)第二号及
び同年(ヨ)第二七号各仮処分決定謄本を比較してみると、両者の間には矛盾しな
い部分もあり、少くともその部分については執行できた筈だつたのであるから、そ
の執行を脅迫によつて阻止した被告人の所為をもつて、公務執行妨害罪にあたるも
のとした原判決には所論のような違法はない。)また記録を調べても刑訴四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三一年四月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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