大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1153 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宮崎繁樹の上告趣意第一点は結局論旨指摘の判例を攻撃し以て本件に適用

せられた食糧管理法の違憲を主張するに帰するが所論の採るを得ないこと右判例の

とおりであつて未だ判例変更の必要を認めないし同第二点は単なる法令違反同第三

点は量刑不当の主張であり被告人本人の上告趣意は結局事実認定の非難と解せられ

るからいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年一〇月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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