大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1161 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお

原審の量刑は相当である)。

弁護人長尾猛夫の上告趣意について。

所論は、原審が未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する旨言い渡したことは、右

勾留が、原審が無罪とした公訴事実を理由とするものであるから違法であり、大審

院判例に違反すると主張する。しかし原判決の未決勾留日数の算入は、当裁判所昭

和二八年(あ)第五〇四七号同三〇年一二月二六日第三小法廷言渡判決の判示する

ように違法ではなく、また所論引用の大審院判例は、右判例によつて変更されたの

であるから、所論は採用できない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三一年三月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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