最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1299 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大蔵敏彦の上告趣意について。
原判決は、論旨引用のとおり判示して、第一審判決の科刑の当否を判断したに止
まり、所論のように前科のあるものは常に執行猶予を言渡し得ないと判断している
訳ではない。
なお、仮りに量刑の当否を判断する一資料として、被告人の前科を参酌したから
といつて、憲法一四条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨と
するところである。(判例集二巻一一号一二七五頁以下、同四巻三号三六六頁以下
参照)
従つて、論旨は到底採用することを得ない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年八月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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