最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1614 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤博、同佐々野虎一の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれど
もその前提を欠くこと後記のとおりであるから、上告は理由がない。また記録を精
査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(副検事が地方検察庁支
部事務取扱検察官として地方裁判所支部に対してした公訴の提起の有効であること
は、すでに当裁判所判決の示したとおりである〔昭和二三年(れ)一六三号同二四
年四月七日第一小法廷判決〕所論控訴趣意書には記録に見られる本件犯罪の日時、
場所、行為の内容等を掲げているので、訴訟記録を援用したものと認めることがで
きる。所論の選挙権、被選挙権を停止するか否かは刑訴三八一条にいう刑の量定に
含まれること、当裁判所判例の示したとおりである〔昭和二八年(あ)五三二二号
同 二九年六月二日第二小法廷決定、昭和二九年(あ)二二六号同二九年一〇月二
六日第三小法廷判決〕されば原判決には所論の違法はない)。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年一一月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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