最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1745 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人豊田秀男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一〇月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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