最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)195 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人渡辺利佐久の上告趣意第一点は、原審において控訴趣意として主張判断さ
れていない事項に関する主張であるのみならず、仮に解散が無効で、その後に施行
された選挙も法律上効力がないとしたところで、その選挙において行われた選挙違
反罪に刑事責任がないといえないことは、当裁判所の判例とするところであるから
所論は採用することができない(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日
第一小法廷判決、集八巻四号五二六頁以下参照)。同第二点は、事実誤認の主張で
あり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一〇月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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