最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1985 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長野国助同滝沢国雄同渡辺卓郎の上告趣意第一点について。
論旨は、被告人が公職選挙法二五二条により選挙権及び被選挙権を有しないとさ
れることが憲法一五条四四条に違反すると主張するのであるが、論旨の理由ないこ
とは、公職選挙法の前記規定が違憲でないと判示した当裁判所大法廷判決(昭和二
九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決)の趣旨に徴し明らかである。
同第二点について。
原判示によれば、判示金員は費用報酬等を一括してその処分を任かされ、その割
合を判別し得ないというのであるから、その全額につき供与罪が成立するとした原
判決の判断は正当であつて、原判決には所論の違法はない(昭和二九年(あ)四三
六号同年七月一四日当裁判所第二小法廷決定参照)。
同第三点について。
論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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