大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2173 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古沢久次郎の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反(所論の被告人の検察官

に対する供述調書の証拠能力に関する原審の判断は相当と認める)同第二点は量刑

不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同第四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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