最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2173 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古沢久次郎の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反(所論の被告人の検察官
に対する供述調書の証拠能力に関する原審の判断は相当と認める)同第二点は量刑
不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ
ても同第四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一二月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -