最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2179 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古屋東、高見之忠の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のおり決
定する。
昭和二九年一〇月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人古屋東、高見之忠の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のおり決
定する。
昭和二九年一〇月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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