大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2195 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山崎季治の上告趣意について。

公職選挙法二五二条が所論憲法の規定に違反しないことは、当裁判所大法廷判決

の趣旨に徴して明らかである(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷

判決)。それ故、裁判所が同条三項により選挙権被選挙権を有しない旨の規定を適

用しないことを宣告しなかつたからとて違憲でないことも右大法廷判決の趣旨から

みて論がない。されば、公職選挙法二五二条を適用せずとの裁判を求める所論は、

結局刑訴法上の量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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