大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2279 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人三名の弁護人野口良光の上告趣意第一点は、違憲をいうが審級制度を如何

に定めるかは法律に委せられた処であり、上告審において事実審理をしなくても違

憲ではないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇

日宣告、集二巻三号一七五頁以下参照)とする処であるから論旨は理由がない。同

第二点も違憲をいうけれども、所論被告人等の検察官に対する各供述調書の記載が

強制によつてなされた旨の事実は記録上これを認めるに足る証跡が存しないから違

憲の主張は前提を欠くものであり、原審が所論の右各供述調書の記載を事実認定の

資料に供した第一審判決を是認したからといつて、これを目して所論の違法がある

ということはできない。同第三点は、違憲をいうけれども、所論公職選挙法の規定

が違憲でないことは当裁判所大法廷の判例(昭和二四年(れ)一九〇九号同二五年

四月二六日宣告、集四巻四号七〇七頁以下参照)の論旨に徴し明らかであるから論

旨は採用に値しない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一一月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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