最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2524 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人田辺恒之の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原審において控訴趣意とし
て主張判断されていない事項に関する主張であるのみならず、原審は、所論領置調
書を事実認定、量刑の資料としたものではなく、単に第一審判決を是認して控訴を
棄却したにとどまるものであるから違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、量刑不
当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年一一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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