最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2536 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人箭柏卯行の上告趣意は原判決の違憲をいうけれども、所論の事項は原判決
の判断しない事項であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(第一審判決は被告
人の公判廷における供述と被害者の盗難届によつて判示犯罪事実を認めているので
あつて憲法三八条三項に違反しない。)。また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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