大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2564 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤井暹の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(所論の点に関する原判決の判断は相当である)また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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