大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2567 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永田彦一郎、同岡野富士松の上告趣意第一点は公職選挙法第二五二条第一

項の規定は憲法に違反する旨主張するが所論の如く憲法に違反するものでないこと

は、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二九年(あ)第四三九号

昭和三〇年二月九日判決)論旨は理由がなく、同第二点は量刑不当の主張であつて

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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