大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2576 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Cの弁護人三宅岩之助の上告趣意第一点は事実誤認と単なる法令違反の主

張を出でないから刑訴四〇五条の上告理由に当らないし同第二点は憲法違反を主張

するが共犯者たる共同被告人Aの所論検察官に対する供述調書と第一審判決挙示の

Bその他の被害者の第一審公判廷における供述等によつて処罰することが憲法三八

条三項に違反しないことは既に当裁判所判例の趣旨とするところであるから論旨は

採用するに由なく(昭和二六年(れ)第一三三号同年六月二九日第二小法廷判決参

照)被告人Aの弁護人沢正巳の上告趣意には違憲を主張する点があるがその実質は

単なる訴訟法違反の主張に帰しその余の所論は量刑不当の主張に外ならないからい

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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