大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2585 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人倉持房之助の上告趣意は憲法違反をいうけれども、原判決の維持した第一

審判決は判示第二の殺人放火の事実を認定する証拠として被告人の所論自白の外に、

これを補強するに足る諸証拠を挙示しており、これ等を綜合すれば、右事実はこれ

を認定するに十分であるから、所論違憲の主張は既にその前提において採用し難い。

その余の論旨は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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