最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2610 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人帯野喜一郎の上告趣意第一点は、公職選挙法二五二条及び同法条を適用し
た原判決の違憲を主張するのであるが、同法条及びこれを適用した原判決が憲法一
四条、一五条に違反するものでないことは当裁判所の判例の趣旨に徴し明らかであ
る(昭和二五年(あ)第四三九号、昭和三〇年二月九日大法廷判決参照)。また、
原判示犯罪事実は訴訟法の定める手続に従い、適法に認定処断されたものであるか
ら、憲法三一条違反の主張はその前提を欠き採用できない。同第二点は事実誤認、
量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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