最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3056 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人人見福松の上告趣意第一点について。
論旨は、事実誤認又は単なる採証法則違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。
同第二点及び第三点について。
所論は、原審に判断遺脱の違法があるという訴訟法違反の主張であつて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない(所論減刑令適用の主張は、量刑不当の主張に帰する
のであつて、原審はこの点につき判断しているのであるから所論の違法はない)。
同第四点及び第五点について。
論旨は違憲をいうがすべて原審において主張判断を経ない事項に関する主張であ
るか又は事実誤認、法令違反の主張に帰し上告適法の理由とならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和三〇年一〇月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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