最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3145 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岸達也、同亀山慎一の上告趣意第一点について。
論旨は判例違反を主張するけれども、原審において控訴趣意として主張されず、
原判決も判断を加えていない事項についての主張であるから、適法な上告理由とな
らない。のみならず第一審判決は、被告人からAに対して判示金員を「供与した」
という事実を認定しているのであつて、論旨援用の判例のように「共謀者間の金員
授受」を認定しているのではない。従つて所論は判示に添わない事実を前提とする
判例違背の主張であつて採用できない。
同第二点について。
論旨もまた控訴趣意として主張されず原審の判断を経ない事項の主張であるから
適法な上告理由とならない。のみならず第一審判決は、被告人からAに対して金二
十五万円を「供与した」という事実を認定しているのであるから、仮りに所論のよ
うに右Aにおいて更らにその中から六万二千五百円を他の選挙人等に供与又は交付
したという事実があつたとしても、被告人について二十五万円の供与罪が成立する
ものとした原判決は正当である。所論援用の判例は、選挙運動のため金員の「交付
を受けた者」がその金員を更らに第二次の選挙運動者に供与したときに関するもの
であつて、この場合には金員交付の点は供与罪に吸収せられるという趣旨に外なら
ないから、本件に適切でない。
同第三点(亀山弁護人の補足上告趣意を含む)について。
論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。
なお買収資金と法定選挙費用とを一括交付された場合にその全額について犯罪が
成立することはしばしば当裁判所の判例に示されているとおりである。
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同第四点について。
論旨前段は、第一審が所論Aの検察官に対する第三、四回供述調書を証拠調する
にあたり、被告人に対し意見並に同意の有無を確かめた事跡がない、ということを
前提として判例違背を主張する。しかし証拠調につき被告人の意見並に同意の有無
を確かめることは、公判調書に記載することを必要とする事項ではないから、公判
調書にその旨の記載がないからとて、論旨援用の判例の場合のように被告人の意見
並に同意の有無を確かめなかつたものということはできない。従つて論旨援用の判
例は本件に適切でない。
論旨後段は、右Aの検察官に対する第三、四回供述調書の内容が同人の公判期日
における証言内容と大要同一であるという見解を前提として、右供述調書の取調は
不当であり、これを証拠に引用した第一審判決も違法であり、適法な証拠調のない
証拠を判決に引用した点においては所論援用の判例にも違背する、と主張する。し
かし右Aの検察官に対する第三、四回供述調書の内容を同人の公判期日における証
言内容と比較してみると、後者は、金員の授受は選挙事務所の費用等正当の支出の
ためになされたものであつた、との趣旨を含む点において前者と異なつているから、
原判決が、刑訴三二一条一項二号によつて前者を証拠としたことには何等の違法も
ない。また所論援用の判例は本件に適切でない。なお所論のように刑訴四一一条を
適用すべき理由もない。
同第五点について。
論旨は憲法三八条の違背を主張するのであるが、検察官に対する被告人の供述調
書が所論のような強制等に基くものと認められないこと、原判決の判示するとおり
であるから、論旨は前提を欠き、採用できない。
同第六点について。
論旨は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
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また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和三〇年三月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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