最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3238 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渋谷又二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、所論公職選挙法二
五二条一項が違憲でないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)四三九号同三
〇年二月九日大法廷判決)の示すとおりであるから、論旨は理由がない。また記録
を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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