最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3304 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人等の弁護人今泉三郎の上告趣意は単なる法令違反及び量刑不当の主張であ
つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用
すべきものとは認められない(本件につき刑法第六条の適用の要のないことは原判
示のとおりであつて、この点に関する原判示は正当である)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年二月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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