最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)332 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人杉村伝の上告趣意第一点は法令違反の主張(被告人が本件背任の共同正犯
として起訴されたのに対し原審が被告人は他の被告人の背任行為を幇助した従犯と
認定したからといつて、所論のように原判決には起訴事実以外の事件について判決
をなした違法があるということはできない)同第二点は事実誤認の主張であつて、
いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一一月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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