最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3585 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小泉英一の上告趣意第一点について。
論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。(論旨は事実誤認論の
前提として被告人の自白は任意性のないものであるというが、第一審第一〇回公判
において各自白調書の証拠調の請求がなされた際被告人及び弁護人は「証拠として
取り調べることについては同意するが、その証明力を争う」と述べたのみで、何ら
自白が任意にされたものでないことの主張をしていないし、全記録に徴しても右各
自白が証拠能力のないものであるとの微憑はない。)
同第二点について。
論旨は事実誤認及び事実誤認を前提とする法令違反の主張であつて、適法な上告
理由とならない。(自動車強盗の際共謀の上別の自動車でこれを追尾援助を与えよ
うとした被告人の所為が共同正犯にあたるとした原審の判断は正当である)
同第三点について。
論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
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裁判官 垂 水 克 己
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