大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3668 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人海野普吉、同中島武雄の上告趣意について。

記録を調べても、被告人の所論司法警察員および検察官に対する自白の任意性に

関する原審の判断を不当とすべき根拠は認められない。従つて、所論憲法三八条二

項、刑訴三一九条一項違反の主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。

被告人の上告趣意について。

所論は事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない(自白の任意性に関

しては、前記判断のとおりである)。

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められな

い。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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