大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3845 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人江村高行の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(所論の職業安

定法五条にいわゆる「雇用関係」の意義について昭和二七年(あ)第三六二六号同

二九年三月一一日第一小法廷判決、判例集八巻三号二四〇頁参照)同第二点は、事

実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年四月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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