最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3861 判決
主 文
本件上告を棄却する、
理 由
弁護人渋谷又二の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、公職選挙法二五二
条一項の規定が憲法一四条及び同四四条に違反するものでないことは、当裁判所の
判例とするところである(昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷
判決参照)。従つて所論は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年七月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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