最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3902 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中節治の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論被告人
の検察官に対する供述調書に関して任意性ありとした原審判断は正当である。)ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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