大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3981 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人野口恵三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども憲法三六条にいわゆ

る残虐な刑罰とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる

刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑が必ずしも残虐な刑罰ではないこと当

裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二二年(れ)三二三号同二三年六月

二三日判決刑集二巻七号七七七頁)から所論は採用の限りでなく、その余の論旨及

び弁護人犬山春吉の上告趣意は、事実誤認を前提とする法令違反、量刑不当の主張

であつて何れも上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年五月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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