最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)424 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人井上憲の上告趣意第一点は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。同第二点は憲法違反をいうが、原判示事実は被告人の供述
のみをその認定の証拠としているのではなく、充分な補強証拠を具備していること
極めて明白であるから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年六月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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