大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)621 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人多田克、同土井美弘の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。(土井弁護人所論三、七は違憲をいうが前提において採用

できないこと原判断のとおりである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。(両弁護人の上告趣意は公判調書に被告人等が出頭した

旨の明記のないことを論難しているが、この点に関しては原判決の示している判断

が相当である。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年四月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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