大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)76 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は、違憲をいうが、原判決の是認した

第一審判決は、被告人の自白の外、補強証拠を掲げて判示事実を認定したものであ

ることが判文上明らかであり、右事実認定は同判決挙示の証拠により十分肯認する

ことができるし、また、被告人の検察官に対する第一、二回各供述調書、Aの検察

官に対する供述調書、Bの検察官に対する第一ないし三回各供述調書中の各供述が

検察官の強要、誘導によりなされた旨の事実は、記録上これを認めることができな

いから違憲の主張は、その前提を欠き論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和二九年一〇月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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