大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)838 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋武夫の上告趣意について。

公職選挙法二五二条が憲法四四条に違反しないことは、当裁判所昭和二九年(あ)

四三九号同三〇年二月九日言渡大法廷判決の示すところである。またこの判決の趣

旨に徴して、右公職選挙法二五二条が、憲法一一条、同一五条に違反しないことも

おのずから明らかである。論旨は理由がない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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