大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(き)12 決定

主 文

本件再審の請求を棄却する。

理 由

申立人の再審請求事由は別紙のとおりである。

上告を棄却した確定判決に対し再審の請求が許されるのは、刑事訴訟法四三六条

一項各号に定めた事由がある場合に限られている。しかるに本件請求事由は、二回

に亘るさきの再審請求理由と同じく、右のいずれにも該当しない。従つて本件再審

請求も不適法なものとして棄却を免れない。

よつて刑事訴訟法四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定す

る。

昭和二九年一一月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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