大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(き)4 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の理由は後記のとおりである。

非常上告の申立をなすことは検事総長に限られるから、本件申立は不適法という

外なく、また上告棄却の決定に対して再審の請求をすることもできないから、本件

申立は棄却すべきものである。よつて裁判官全員一致の意見により主文のとおり決

定する。

昭和二九年五月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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