大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(き)6 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の理由は後記のとおりである。

上告棄却の決定に対し、さらに上告を申し立てることは許されないのであるから、

本件申立は不適法として棄却すべきものである。(かりに本件申立を再審の請求と

みるとしても、上告棄却の決定に対し再審の請求をすることはできないのであるか

ら、やはり不適法として棄却しなければならない。)

よつて裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二九年五月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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