大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)20 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附の「抗告」と題する書面及び「上申書」と題する

書面記載のとおりである。

しかし、最高裁判所え特別抗告を申立てることのできるのは、原決定に刑訴四〇

五条に規定する事由があることを理由とする場合に限るのであるが、東京高等裁判

所のした原決定は申立人の再審請求の事由とするところは不適法であるとしてその

即時抗告を棄却したに止まり何等憲法問題について判断をしたものではない。のみ

ならず申立人の本件特別抗告の理由として主張する違憲の主張も、原決定に対する

ものではないから、本件特別抗告は不適法のものである。

よつて裁判官全員一致の意見により、刑訴四二六条一項に従い主文のとおり決定

する。

昭和二九年六月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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