最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)23 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。
所論は違憲をいうけれども、その実質は抗告人の本件再審請求の理由があること
を主張するに外ならないものであつて、刑訴四〇五条所定の事由に当らず、特別抗
告適法の理由とならない。よつて刑訴四三四条四二四条により裁判官全員一致の意
見で主文のとおり決定する。
昭和二九年五月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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