大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)26 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁

判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号参照)。

ところで、原決定の如き、高等裁判所のした保釈却下の決定に対しては、刑訴四

二八条二項三項により異議の申立をすることができるのであり、従つてかかる決定

は、同四三三条一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」にあたら

ないから、これに対し直接に同条に基き最高裁判所に特別抗告を申し立てることは

許されない。そして、他に本件のような抗告を最高裁判所に申し立てることを特に

定めた規定はないから、本件抗告は不適法といわなければならない。

よつて、刑訴四三四条四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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