大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)48 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁

判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号参照)。

しかるに、所論第一点ないし第五点は単に訴訟法違反を主張するにすぎないもので

あり、同第六点は本件審判請求の理由あることを前提として、原決定の違憲を主張

するのであるが、原決定は右審判請求が決定の期間を経過し請求権消滅後になされ

た不適法のものと判示したに止まり、その請求理由の当否については何ら判断して

いないのであるから、所論はその前提において的を外れたものであり、以上いずれ

も刑訴四三三条所定の事由にあたらない。そして、他に本件のような抗告を最高裁

判所に申立てることを特に定めた規定はないから、本件抗告は不適法といわなけれ

ばならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二九年一〇月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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