大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)50 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

高松地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基

く決定であるから、同四一九条、四二一条により何時でも高等裁判所に通常の抗告

をすることができるものである。従つて、本件抗告は、同四三三条の要件を欠き不

適法のものであつて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭

和二八年一二月二二日大法廷決定、判例集七巻一三号二五九五頁参照)。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文

のとおり決定する。

昭和二九年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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